債務整理の法律として「破産法」がありますが、これは支払い不能、または債務超過の状態に陥った債務者の財産を裁判所の監督のもと、破産管財人が債務者の総財産を換価して、債権者に対して均等に分配して、清算することが目的の清算型手続きで、生活に必要な物などの家財道具は保持することができます。
また、「特定調停法」とは、借金の返済が滞りつつある債務者について、裁判所が債務者と債権者、そのほかの保証人などの話し合いを仲介し、返済条件の軽減などの合意が成立するように働きかけ、債務者が経済的に立ち直れるよう支援する再建型手続きです。
「消費者契約法」については、事業の適切とは思えない行為によって、自由な意思決定が出来なくなった場合、契約を取り消すことが出来る法律で、預金者保護法は、文字の通りですが、対象となるのは信用金庫や銀国、郵便局や農協など、全ての金融機関の預金です。
盗難や偽造に関係なく、預金者に過失がなければ、金融機関が被害の全額を保証するのが基本されており、被害に遭った預金者は警察と金融機関への被害届け出が必要で、基本的に届出から30日までのATMでの引き出し被害が補償対象とますが、預金者に重過失があった場合には補償される事はなく、他人に暗証番号を教えてしまうことや、暗証番号を紙に書くと、カードを簡単に第三者の人間に渡していた場合などです。